中古車・中古機械・ブランド品・リサイクル品などの買取・販売に必要な古物商許可の申請を代行します。営業所を管轄する警察署への申請書類の作成から提出、許可証の受領までサポートします。
古物商許可が必要な事業
一度使用された物品や、使用されていなくても取引された物品(古物)を売買・交換する事業には、営業所を管轄する公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。
- 中古車・中古バイク・中古建設機械の販売
- ブランド品・貴金属・時計の買取
- リサイクルショップ、中古家電・家具の販売
- 古着・古本・ゲーム・トレーディングカードの売買
- インターネットでの中古品の販売(ネットオークション・フリマの事業利用)
無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
対応業務
- 古物商許可申請(個人・法人)
- 変更届(役員・営業所・取扱品目・ホームページURLなどの変更)
- 古物市場主許可申請
- 許可取得後の帳簿の備付けや標識の掲示などのご案内
許可の主な要件
- 申請者・役員・管理者が欠格要件(破産、一定の犯罪歴など)に該当しないこと
- 営業所ごとに管理者を置くこと
- 営業所の使用権原があること(賃貸物件の場合は使用承諾が必要な場合があります)
ご用意いただく書類の例
- 住民票(本籍記載)、身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
- 略歴書、誓約書
- 履歴事項全部証明書・定款(法人の場合)
- 営業所の賃貸借契約書、使用承諾書
- URLの使用権限を証明する資料(ホームページで取引する場合)
期間の目安
警察署への申請後、おおむね40日程度で許可の連絡があります。書類の準備には、本籍地からの証明書取り寄せなどで1〜2週間程度を見込んでください。
古物商許可のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。