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古物商許可

中古品の買取・販売、リサイクル事業を始めるための警察署への許可申請

中古車・中古機械・ブランド品・リサイクル品などの買取・販売に必要な古物商許可の申請を代行します。営業所を管轄する警察署への申請書類の作成から提出、許可証の受領までサポートします。

古物商許可が必要な事業

一度使用された物品や、使用されていなくても取引された物品(古物)を売買・交換する事業には、営業所を管轄する公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。

  • 中古車・中古バイク・中古建設機械の販売
  • ブランド品・貴金属・時計の買取
  • リサイクルショップ、中古家電・家具の販売
  • 古着・古本・ゲーム・トレーディングカードの売買
  • インターネットでの中古品の販売(ネットオークション・フリマの事業利用)

無許可で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

対応業務

  • 古物商許可申請(個人・法人)
  • 変更届(役員・営業所・取扱品目・ホームページURLなどの変更)
  • 古物市場主許可申請
  • 許可取得後の帳簿の備付けや標識の掲示などのご案内

許可の主な要件

  1. 申請者・役員・管理者が欠格要件(破産、一定の犯罪歴など)に該当しないこと
  2. 営業所ごとに管理者を置くこと
  3. 営業所の使用権原があること(賃貸物件の場合は使用承諾が必要な場合があります)

ご用意いただく書類の例

  • 住民票(本籍記載)、身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
  • 略歴書、誓約書
  • 履歴事項全部証明書・定款(法人の場合)
  • 営業所の賃貸借契約書、使用承諾書
  • URLの使用権限を証明する資料(ホームページで取引する場合)

期間の目安

警察署への申請後、おおむね40日程度で許可の連絡があります。書類の準備には、本籍地からの証明書取り寄せなどで1〜2週間程度を見込んでください。

古物商許可のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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