宅地建物取引業免許(知事免許・大臣免許)の新規申請、5年ごとの更新、専任の宅地建物取引士や役員・事務所の変更届に対応します。会社設立から免許取得までの一括サポートも可能です。
こんなときにご相談ください
- 不動産の売買・仲介業を開業したい
- 建設業に加えて不動産部門を立ち上げたい
- 免許の有効期限(5年)が近づいている
- 専任の宅地建物取引士や代表者が交代した、事務所を移転した
対応業務
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 新規免許申請 | 知事免許(1つの都道府県に事務所)/大臣免許(複数の都道府県に事務所) |
| 更新免許申請 | 有効期間満了の90日前から30日前までに申請 |
| 変更届 | 商号・代表者・役員・事務所・専任の宅地建物取引士の変更(30日以内) |
| 保証協会加入の手続き | 全国宅地建物取引業保証協会・不動産保証協会への入会サポート |
| 会社設立との一括対応 | 定款の目的設定から免許申請まで |
免許の主な要件
- 事務所:継続的に業務を行える独立した事務所があること(自宅兼用や他社との同居には条件があります)
- 専任の宅地建物取引士:事務所ごとに、従事者5人につき1人以上の専任の取引士を置くこと
- 欠格要件:役員・政令使用人が欠格要件に該当しないこと
- 営業保証金:本店1,000万円の供託、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金(本店60万円)を納付すること
ご用意いただく書類の例
- 履歴事項全部証明書・定款
- 役員・専任取引士の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書
- 宅地建物取引士の資格登録簿の写し
- 事務所の写真・間取図、賃貸借契約書
- 直近の決算書(新設法人は不要)
期間の目安
申請から免許通知までは知事免許でおおむね1か月、その後保証協会への加入手続きを経て営業開始となります。開業予定日から逆算して、3か月前にはご相談ください。
宅地建物取引業免許のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。