産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の新規許可・更新・変更届・車両の追加に対応します。奈良県・大阪府・京都府・和歌山県など、排出地と搬入地の両方の許可を一括で取得します。
産廃収集運搬業許可が必要なケース
- 建設現場で出たがれき・木くず・廃プラスチックなどを自社の車両で処分場へ運びたい
- 元請から「産廃の許可を持っていないと下請に入れない」と言われた
- 許可の有効期限(5年)が近づいている
- 運搬車両を増やした、会社の役員や所在地が変わった
他人の産業廃棄物を運搬する場合、積込みを行う都道府県と荷下ろしを行う都道府県の両方で許可が必要です。例えば奈良県内の現場から大阪府の処分場へ運ぶには、奈良県と大阪府の両方の許可を取得します。
対応業務
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 奈良県・大阪府・京都府・和歌山県・三重県など各都道府県・政令市 |
| 更新許可申請 | 5年ごとの更新(自治体によっては優良認定で7年) |
| 変更許可申請 | 取り扱う産業廃棄物の種類の追加など |
| 変更届 | 車両の追加・入替、役員・所在地・商号の変更など(変更後10日以内) |
| 廃止届 | 事業の廃止 |
許可の主な要件
- 講習会の修了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を、法人の役員または政令使用人が修了していること
- 経理的基礎:事業を継続して行える財務状況であること(債務超過の場合は改善計画等が必要)
- 施設:運搬車両・容器が廃棄物の飛散や流出を防げるものであること
- 欠格要件:役員等が欠格要件に該当しないこと
ご用意いただく書類の例
- 講習会修了証
- 履歴事項全部証明書、定款
- 直近3年分の決算書・納税証明書
- 運搬車両の車検証と写真、駐車場の使用権原を証明する書類
- 役員全員の住民票(本籍記載)・登記されていないことの証明書
- 事業計画(運搬先の処分場との契約状況など)
期間の目安
講習会の受講には申込から修了まで1〜2か月かかることがあります。申請から許可までは各自治体でおおむね2か月前後です。複数の都道府県を同時に申請する場合は、書類の共通化で効率よく進めます。
産業廃棄物収集運搬業許可のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。