農地の売買や貸借(農地法3条)、自己所有農地の転用(4条)、転用を伴う売買・貸借(5条)の許可申請・届出、農業用倉庫や農家住宅の建築に関する手続きに対応します。
農地に関する手続きはこんなときに必要です
- 農地を購入・相続した土地に住宅や倉庫を建てたい
- 農地を資材置場・駐車場・太陽光発電用地として貸したい、売りたい
- 農地のまま耕作目的で売買・貸借したい
- 農業用倉庫や農家住宅を建てたい
- 過去に無断で転用してしまった土地を整理したい
農地は農地法により、所有権の移転や用途の変更に農業委員会または知事の許可が必要です。許可を受けずに転用すると、原状回復命令や罰則の対象となるほか、所有権移転の登記もできません。
農地法の3つの手続き
| 条文 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地を農地のまま売買・貸借する | 近隣の農家へ売る、耕作のために借りる |
| 農地法第4条 | 自分の農地を自分で転用する | 自宅の敷地を広げる、倉庫を建てる |
| 農地法第5条 | 転用を目的として売買・貸借する | 宅地にするために農地を買う、駐車場として貸す |
市街化区域内の農地であれば届出で足りますが、市街化調整区域や農業振興地域内の農地(農用地区域)では許可が必要で、農用地区域からの除外(農振除外)が先に必要になることもあります。
対応業務
- 農地法3条・4条・5条の許可申請および届出
- 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)申出
- 農家証明・農家住宅など、農業従事者の建築に関する手続き
- 非農地証明・農地法の適用に関する調査
- 土地利用計画図・断面図などの添付図面の作成
- 開発許可・建築確認との調整(司法書士・土地家屋調査士・設計事務所と連携)
転用許可の主な審査ポイント
- 立地基準:農地の区分(農用地区域内、甲種・第1種・第2種・第3種農地)によって転用の可否が決まります
- 一般基準:転用の確実性(資金・権利関係)、周辺農地への影響、必要最小限の面積かどうか
ご用意いただく書類の例
- 登記事項証明書・公図
- 位置図、土地利用計画図、建物の平面図・立面図
- 資金を証明する書類(残高証明書・融資証明書など)
- 転用目的に応じた資料(事業計画、隣接農地所有者の同意など)
期間の目安
農業委員会の受付は毎月1回の締切があることが多く、許可までは受付から1〜2か月程度が目安です。農振除外を伴う場合は半年〜1年以上かかることもありますので、計画の早い段階でご相談ください。
農地転用・農地法の許可のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。